浅草署は23日、詐欺の疑いで足立区千住緑町、無職、山下清被告(51)=医師法違反の罪で起訴=を逮捕した。
調べでは、山下容疑者は平成15年9〜11月、川崎市の女性会社員(38)に「私は産婦人科の医師で、政治家と付き合いがある。政治家に裏金を貸したりすれば利回りがいい」と架空の投資話を持ちかけ、6回にわたって現金計約880万円を詐取した疑い。容疑を認めている。
山下容疑者は医師免許がないのに、台東区の医院で性病検査をしたとして今年4月、医師法違反(無資格医業)容疑で逮捕された。
(880万円詐取で偽医者を逮捕 浅草署)
医師法17条では"医師以外の者の医業禁止"を規定しており、「医師でなければ,医業をなしてはならない」とあります。当然のことながら、ニセ医者は罰せられますし、医療行為を行うことは医師法違反となります。
また、第18条には「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」とあり、医療行為を行うだけでなく、医師やそれに類した名称を名乗るのもダメです。
ちなみに、モグリかどうかはネットで調べることが出来ます(正確には、医師等資格を有しているかどうかの確認ができます)。厚生労働省の医師等資格確認検索では、医師の名前と性別、一般の医師か歯科医師かを入力すると、厚生労働省が管理している医籍への登録年などの情報が表示される仕組みです。
医業停止など行政処分を受けている医師や歯科医師については、処分の種類や期間、再教育研修の状況も示されます。多額のお金を請求されたりして、「あやしい」と感じた場合は、調べてみてはいかがでしょうか。
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モグリの医者見抜けます 医師・歯科医の資格確認サイト
「酔いざめ薬」をネット販売 社長に有罪判決
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山下容疑者は医師免許がないのに、台東区の医院で性病検査をしたとして今年4月、医師法違反(無資格医業)容疑で逮捕された。
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また、第18条には「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」とあり、医療行為を行うだけでなく、医師やそれに類した名称を名乗るのもダメです。
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