大阪府警平野署などは19日、自動車保管場所法違反の疑いで、大阪市西成区津守、運転手の高蓋伸一容疑者(40)を逮捕した。

調べでは、高蓋容疑者は8月21日から9月14日にかけ、母親の介護用に交付された駐車禁止除外指定標章を仕事中に悪用。乗用車に掲示し、大阪市内の路上に計18回駐車した疑い。

高蓋容疑者は「駐車場代が惜しかった。取り締まられないと思っていた」と供述している。
(介護用の駐車標章を悪用した運転手を逮捕 大阪)


心身に障害を持ち、歩行が困難な方が自分で運転または同乗している自動車については、公安委員会の駐車禁止除外指定の許可を受けた場合は、駐車禁止規制の対象から除外され、そのことを明示するためにあるのが「駐車禁止除外指定車標章交付申請」というものです。

もちろん、駐停車禁止場所の駐車や法定駐車禁止場所の駐車、車庫代わり駐車などは禁止されているようですが、障害のために致し方なく駐車しなくてはならないとき、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取り付け、反則告知、レッカー移動などの措置を免れます。

障害をお持ちの方には、なくてはならないものであると思われます。バリアフリー化が進みつつあるとはいえ、まだまだ不便な場所があり、移動に苦慮するといった際には、必要となるでしょう。

ですが、これを不正に受給したり、使用したりすることが問題となっているようです。昨年、駐車禁止除外指定車標章を虚偽名目で取得したうえ、これを偽造して仲間内に配布して使用していた50歳の男性らが検挙されています。こうした行為は完全に公文書偽造であり、厳しく罰せられます。

上記のニュースでは、自動車保管場所法違反ということなので、駐車していたことだけが罰せられ、標章を不正に使用していたことは罰せられていません。やはり、こうした不正な使用を防ぐには、刑罰をもって対処するしかないように思われます。しかし…モラルの低下により、罰をもってこうした問題を処理せざるを得ないとなると、何とも寂しい話です。

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