21年前に新生児を取り違えた当地の病院が、被害を与えた2つの家族に対して50万元(約765万円)を支払うよう命じられた。13日付の北京青年報が報じた。
記事によると、取り違えが起きたのは1986年。同病院で双子の男児を出産したPanさんは、年月がたつにつれ、自分の2人の子どもがお互いに似ても似つかない風ぼうに成長することに気付いた。1人は身長184センチでがっちりした体格である一方、もう1人は身長が14センチ低い上にやせて虚弱体質に育ったという。
近隣住民や子どものクラスメートから、双子の1人とそっくりな少年を見たという情報を得たPanさんが息子たちにテストを受けさせた結果、血のつながった子どもは1人だけと判明。Panさんはその後、自分が双子を産んだ4日前に同じ病院で出産したRaoさんの家で、息子として育てられていたもう1人の実子を見つけた。
これを受け、PanさんとRaoさんの2家族は同病院を相手取り、慰謝料を求める損害賠償裁判を起こしていた。
(中国の病院、21年前の新生児取り違えで慰謝料支払いへ)
現在、患者さんの取り違えミスを防止するために、名前や年齢、血液型といった患者さんの情報を固有の識別データとして表示したリストバンドを、患者の手首や足首に取り付けることが行われている病院もあります。
新生児でも取り違えを防止するため、東海大学の付属病院では、産婦人科で以下のような方策が採られているようです。恐らく、他の病院でもこうした対策がとられているのではないでしょうか。
また、ノースカロライナ州の病院では、手首や足首に、IC内蔵のバンドを巻き、出入り口を通過すると警報が鳴る仕組みによって、連れ去りを防止することに成功したそうです。今後は、こうしたシステムによって、取り違えよりも安全策としての重要性が増すかも知れません。
少し前ですが、実は国内の産科病院でも、同様に新生児の取り違えは起こっています。あらましは、以下のようなものです。
記事によると、取り違えが起きたのは1986年。同病院で双子の男児を出産したPanさんは、年月がたつにつれ、自分の2人の子どもがお互いに似ても似つかない風ぼうに成長することに気付いた。1人は身長184センチでがっちりした体格である一方、もう1人は身長が14センチ低い上にやせて虚弱体質に育ったという。
近隣住民や子どものクラスメートから、双子の1人とそっくりな少年を見たという情報を得たPanさんが息子たちにテストを受けさせた結果、血のつながった子どもは1人だけと判明。Panさんはその後、自分が双子を産んだ4日前に同じ病院で出産したRaoさんの家で、息子として育てられていたもう1人の実子を見つけた。
これを受け、PanさんとRaoさんの2家族は同病院を相手取り、慰謝料を求める損害賠償裁判を起こしていた。
(中国の病院、21年前の新生児取り違えで慰謝料支払いへ)
現在、患者さんの取り違えミスを防止するために、名前や年齢、血液型といった患者さんの情報を固有の識別データとして表示したリストバンドを、患者の手首や足首に取り付けることが行われている病院もあります。
新生児でも取り違えを防止するため、東海大学の付属病院では、産婦人科で以下のような方策が採られているようです。恐らく、他の病院でもこうした対策がとられているのではないでしょうか。
1)出生直後にネームバンドを手、足に装着
2)新生児足底に母親の名前を記入
3)新生児を母親に渡すときはネームバンドを確認する常にスタッフは目の届くところにいるか、または定期的に監視する
また、ノースカロライナ州の病院では、手首や足首に、IC内蔵のバンドを巻き、出入り口を通過すると警報が鳴る仕組みによって、連れ去りを防止することに成功したそうです。今後は、こうしたシステムによって、取り違えよりも安全策としての重要性が増すかも知れません。
少し前ですが、実は国内の産科病院でも、同様に新生児の取り違えは起こっています。あらましは、以下のようなものです。
1958年4月、都立墨田産院(地域母子医療の拠点だった。現在は老人ホームとして運営)で、生後間もない時期に産院内で他人の子と間違えて母親に引き渡されてしまった事故がありました。1997年10月の血液検査で、両親と血液型が合わないことに気付き、その後のDNA鑑定の結果、2004年5月に夫婦の子供ではないと分かったため、同年10月に提訴したそうです。
DNA鑑定とは、DNAの多型部位を検査することで、個人識別するために行う鑑定です。捜査や、親子など血縁の鑑定に利用されています。ちなみに、検査で判定できるのは繰り返し数のみであり、その結果は数値でのみ表記されるため、「DNA鑑定」と言うよりも「DNA型鑑定」と称するべきとの提言もあります。
東京地裁では、民法724条後段の不法行為から20年(除斥期間)の経過によって、その権利が消滅しているということで認められませんでした。ですが、東京高裁では、岩井俊裁判長は「産院の重大な過失で人生を狂わされ、本当の親や子と家庭生活を過ごすことができなくなった精神的損害は大きい」と述べ、請求を棄却した1審・東京地裁判決を取り消して、東京都に対し、男性と夫婦に計2,000万円を支払うよう命じる原告側逆転勝訴の判決を言い渡したそうです。
男性は子どもの頃から「両親のどちらにも似ていない」と思いながら育ったそうです。DNA検査の結果が出て、大学病院の医師から「これからどうしたい?」と尋ねられた時、すぐに「本当の親に会いたい」と答えたとのこと。提訴したのも、「損害賠償が得られると分かれば、本当の親や、取り違えられたもう一人が名乗り出るかも」という思いからだったといいます。
現在では、管理が徹底(2重3重にチェック機構があるため)しているので起こることはほとんどないと言って良いとは思いますが、もし起こっていても、このケースのように気づかれずに育てられてきているケースがあるのかもしれませんね。
間違われた男性は、「実の親に会いたい」と言っているとのことですが、実の親側は他人の子を「自分の子供」として認識し、取り違えが起こっていることなど、あまり考えたくはないのではないでしょうか。もちろん、患者さんは知る権利もありますが、同時に「知らされない権利」も持ち合わせています。
病院側は、心当たりのある患者さんに、果たして知らせても良いのか、苦慮するのではないかと考えられます。患者さんだけでなく、家族全体の問題であるだけに、非常に複雑で、絶対に起こしてはならない事故であると思われます。
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DNA鑑定で、実は他人の子を育てていた父親続出
DNA鑑定とは、DNAの多型部位を検査することで、個人識別するために行う鑑定です。捜査や、親子など血縁の鑑定に利用されています。ちなみに、検査で判定できるのは繰り返し数のみであり、その結果は数値でのみ表記されるため、「DNA鑑定」と言うよりも「DNA型鑑定」と称するべきとの提言もあります。
東京地裁では、民法724条後段の不法行為から20年(除斥期間)の経過によって、その権利が消滅しているということで認められませんでした。ですが、東京高裁では、岩井俊裁判長は「産院の重大な過失で人生を狂わされ、本当の親や子と家庭生活を過ごすことができなくなった精神的損害は大きい」と述べ、請求を棄却した1審・東京地裁判決を取り消して、東京都に対し、男性と夫婦に計2,000万円を支払うよう命じる原告側逆転勝訴の判決を言い渡したそうです。
男性は子どもの頃から「両親のどちらにも似ていない」と思いながら育ったそうです。DNA検査の結果が出て、大学病院の医師から「これからどうしたい?」と尋ねられた時、すぐに「本当の親に会いたい」と答えたとのこと。提訴したのも、「損害賠償が得られると分かれば、本当の親や、取り違えられたもう一人が名乗り出るかも」という思いからだったといいます。
現在では、管理が徹底(2重3重にチェック機構があるため)しているので起こることはほとんどないと言って良いとは思いますが、もし起こっていても、このケースのように気づかれずに育てられてきているケースがあるのかもしれませんね。
間違われた男性は、「実の親に会いたい」と言っているとのことですが、実の親側は他人の子を「自分の子供」として認識し、取り違えが起こっていることなど、あまり考えたくはないのではないでしょうか。もちろん、患者さんは知る権利もありますが、同時に「知らされない権利」も持ち合わせています。
病院側は、心当たりのある患者さんに、果たして知らせても良いのか、苦慮するのではないかと考えられます。患者さんだけでなく、家族全体の問題であるだけに、非常に複雑で、絶対に起こしてはならない事故であると思われます。
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