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ムコ多糖症

「ドラッグ・ラグ」の解消なるか?新薬の承認期間の短縮へ

舛添要一厚生労働相は13日、海外で承認が済んでいる新薬について国内の審査期間を大幅に短縮する考えを明らかにした。海外で承認された薬が日本で承認されるまで平均4年程度かかっている。これを平成23年度までに、米国並みの1年半程度にするという。訪問先の秋田市内で記者団に語った。

これに伴い、審査を行う厚労省所管の独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」の審査官を3年以内に、現在から約240人増やし約400人にする。審査基準の見直しや治験環境の整備も図る。

日本の新薬承認期間は海外に比べて長すぎると指摘されている。業界団体が平成16年の世界の売り上げ上位100の医薬品を調べたところ、海外で承認された新薬が日本で承認されるまでの期間は、最も早い米国と比べ、申請準備で1・5年、申請後の審査で1年の計2・5年も長い。

審査基準や体制が欧米に比べ未整備なうえ、治験の着手が遅く、コストも高いなどが原因だが、結果として、海外で標準的に使われている医薬品が、日本では未承認のため使用できない状態が長かった。

このため、厚労省などは今年4月、新薬承認期間の短縮などを盛り込んだ「革新的医薬品・医療機器創出のための5カ年戦略」を策定。政府の「骨太の方針2007」にも同戦略の着実な推進が明記されている。

舛添氏は「4月に決めたことが国民に知られていない」としたうえで、「平成23年度までに、承認期間を1年半」と具体的な時期などを示した。

一方、舛添氏は、基礎年金番号に未統合の年金記録約5000万件の照合作業について、開発中の照合プログラムのテストを当初の11月から前倒しし、今月22日の週からスタートさせる、と語った。「何の問題もなければ1日でも早くやったほうがいい」と述べ、12月予定の本格稼働も11月中に早める考えを示した。
(新薬承認期間「4年」を「1年半」に短縮 舛添厚労相が表明)


治験とは、薬事法第2条第15項の定義によれば、「医薬品・医療機器等の製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けるために、申請時に添付すべき資料のうち、臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施」というのが本来の意味です。

しかしながら、実際には「医薬品もしくは医療機器の製造販売承認を得るために行われる臨床試験」自体を指す言葉として用いられていることが多いようです。つまり、その試験を通れば、医薬品や医療機器として販売できる、ということになるわけです。

しかしながら、国内の治験というのは多くの問題点を孕んでいます。
その一つとして、国内治験における手続きの煩雑さ、費用の高騰、医師の治験へのモチベーション低下、患者の理解が得られにくい、治験の質の低さといったことが問題点としてあげられます。

そういったこともあり、海外で承認された薬が日本で承認されるまで平均4年程度かかっている、というのが現状です。そのため、海外で良好な結果が得られた新薬に関しても、国内では認められない、という実態があります。こうしたことを「ドラッグ・ラグ」と言うようです。

この「ドラッグ・ラグ」を解消するために、動き出しているようです。
この問題がクローズアップされたのは、ムコ多糖症の治療薬である「イデュルスルファーゼ」(Idursulfase 一般名、米国での商品名はElaprase)の承認が遅れたことで有名になったのではないでしょうか。湘南乃風が支援をしていることでも有名になりました。

救える命があるかもしれないのに、承認が遅れてしまうという現状はすぐさま改善すべきであると思いますが、現在の治験の現状を考えると、難しいことだと思われます。しかながら、最初の一歩となる骨子を組み立てることから是非とも始めていただきたいと思います。

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ムコ多糖症の新薬、10月に承認へ 舛添厚労相が見通し

舛添厚生労働相は2日放送の日本テレビの番組で、遺伝性の小児難病「ムコ多糖症」の新薬について、「10月初めには承認する」との見通しを示した。薬事・食品衛生審議会の答申前に、厚労相がテレビで新薬承認に言及するのは異例。

代謝物質の「ムコ多糖」が体内にたまり、臓器障害や筋力の低下などが進行する病気で、国内患者数は数百人とみられる。病気は7型まであり、1型の治療薬は昨年10月に承認。現在は2型と6型の治療薬の審査が行われており、舛添氏は100〜150人程度の患者がいる2型の治療薬の承認見通しを示した。

厚労省はムコ多糖症治療薬を「希少疾病用医薬品」に指定し、米国での治験データなども活用しながら優先的に審査してきた。
(ムコ多糖症の新薬、10月に承認へ 舛添厚労相が見通し)


希少疾病用医薬品とは、Orphan Drugと英訳されます。すなわち、「みなし子の薬」という意味です。難病などの治療で必要性が高いのにもかかわらず、患者数が少ないため採算の取れない医薬品を指します。

日本では薬事法第77条2で指定された、希少疾病に用いられる医薬品を指します。指定を受けるための基準は、以下の通りです。
・日本において対象患者数5万人以下の疾患に用いる医薬品
・医療上、特にその必要性が高い医薬品(代替医薬品や治療方法がない、既存の医薬品と比べ、著しく有効性・安全性が高い)
・開発の可能性が高い医薬品(使用する理論的根拠および開発計画の妥当性がある)

支援措置としては、助成金の支給(開発費の2分の1まで)や医薬品医療機器総合機構による指導・助言、税制上の優遇(開発の経費負担軽減に、法人税額の14%を限度として、助成金を除く試験研究費の15%の税額を控除)などを行い、開発援助・販売の面での支援がなされています。

舛添厚生労働相の起用により、風向きはかなり変わってきている、ということなんでしょうか。実効性は未だ分かりませんが、今後も医療問題に関して、改革を期待させてくれる出来事でした。

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